・派遣労働者との関係について
派遣労働者は派遣元事業主と雇用関係を結びます
就業条件、給与の支払、福利厚生は派遣元事業主にて行います
就業時間、残業等業務に関しての指揮命令は派遣先事業主が行います
・当該派遣労働者への明示事項
待遇に関する事項の説明については雇用契約時締結前に書面、メール
FAX、HP等にて明示します
賃金・就業時間・就業場所・教育訓練等
会社概要については当社のホームページ
・雇用の契約に際し労働条件通知書兼就業条件明示書にて以下の事項を通知します
業務内容・就業時間・就業日・就業期間・休憩時間・指揮命令者・責任者・福利厚生
社会保険・労働保険・安全衛生
労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
抵触日に関する事項
紹介予定派遣の場合に関する事項
当該事業所における派遣料金の平均額
その他
・日雇派遣事業に関しての概要
日雇派遣の原則禁止 平成24年10月1日より労働者派遣法の改定により日雇派遣が制限
され30日以内の短期派遣が禁止になりました。
但し例外として認められる業務条件に関しては下記の内容をご確認下さい
・例外として認められる要件
対象者 | 必要書類 |
・60歳以上の方 | 運転免許証・住民票等 |
・雇用保険の適用を受けない学生 | 学生証 |
・副業として日雇派遣に従事する方(生業収入が500万円以上 | 所得証明書・源泉徴収票 |
・主たる生計者でない方(世帯収入が500万円以上の場合に限ります) | 住民票等 |
・禁止の例外として政令で定める業務
・ソフトウェアの開発 |
・調査 |
・事業の実施体制の企画・立案 |
・機械設計 | ・財務処理 | ・書籍等の製作・編集 |
・事務用機器操作 | ・取引文書作成 | ・広告デザイン |
・通訳・翻訳・速記 | ・添乗 | ・デモンストレーション |
・秘書 | ・ファイリング | ・OAインストラクション |
・受付・案内 | ・研究・開発 | ・セールスエンジニアの営業 金融商品の営業 |
・離職後1年以内の労働派遣の禁止
離職した労働者を離職後1年以内に離職前事業者へ派遣労働者として派遣されることが禁止
になりました
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